相坂せつじの後援会です。
ぜひご家族、お友達と一緒にご入会ください。
入力フォームに必要事項を記入のうえ、ご送信ください。
後援会会費は無料です。また皆さまの個人情報は後援会活動以外に使用いたしません。
後援会規約は下記の通りです。
相坂せつじ後援会規約
第1条(名称)
本会は、相坂せつじ後援会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、静岡市駿河区みずほ3丁目3-50に置く。
第3条(目的)
本会は、相坂摂治氏の政治活動を後援することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 政治活動報告ならびに政策討議の機会を設けること
2 政治活動の広報宣伝に関すること
3 関係諸団体との連携に関すること
4 会員相互の親睦交流に関すること
5 その他、本会の目的達成のために必要な事業
第5条(会員)
本会は、第3条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者ならびに書面により入会の意思表示をした者をもって会員とする。
第6条(会員の権利)
会員は、本会の活動および運営につき、必要な提案や発言をすることができる。また、本会に関する事項について、情報の提供を求めることができる。
第7条(役員)
本会には、次の役員を置き、顧問および監査役を除く者により役員会を構成する。
1 会長 1名
2 幹事長 1名
3 事務局長 1名
4 顧問 若干名
5 監査役 2名
また、役員会の決議に基づき相談役、幹事など必要な役職を設け若干名を配置し、役員会に参画させることができるものとする。
第8条(役員の選出)
役員は、役員会にて選任する。役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第9条(役員会)
役員会は、必要に応じ会長が招集し開催する。また、活動計画、予算計画を定め、本会の運営にあたるものとする。
第10条(総会)
本会は、必要に応じ会長の招集で総会を開催し、活動報告、会計報告を行う。
第11条(経費ならびに会費)
本会の経費は、主催行事参加費、寄付金、その他の収入をもって充当する。また、本会の会費は、会費納入の意思表示をした者についてのみ徴収する。
第12条(会計年度ならびに会計報告)
本会の会計年度は、1月1日から12月31までとし、役員会における活動報告、会計報告ならびに監査報告を行い、了承を得るものとする。
第13条(規約の改廃)
本規約の改廃は、役員会において決定する。
第14条(補則)
本規約に定めなき事項は、役員会で決定する。
第15条(発効)
本規約は、平成17年4月25日をもって発効する。
改正① 平成23年12月2日